遺族基礎年金と
遺族厚生年金の決定的な違い
自営業か、会社員か。 加入していた制度で 道は二つに分かれます。
日本の遺族年金は、亡くなった方の職業や加入していた年金制度によって「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」のどちらか、あるいは両方が支給される仕組みです。
自営業者などが加入する国民年金からは「基礎年金」が、会社員や公務員が加入する厚生年金からは「厚生年金」が支給されます。この二層構造を理解することが、将来の生活設計の第一歩となります。
TYPE A: 遺族基礎年金
国民年金の被保険者が対象
- 18歳到達年度末日までの子がいる場合のみ支給
- 定額制(子の数に応じて加算)
TYPE B: 遺族厚生年金
厚生年金の被保険者が対象
- 子がいなくても配偶者等に支給される
- 報酬比例制(給与や加入期間で変動)
受給対象と条件の厳密な比較
一見似ている二つの年金ですが、その門戸は大きく異なります。特に「子」の存在が受給可否を決定づける基礎年金に対し、厚生年金はより広い範囲の遺族をサポートする設計となっています。
| 比較項目 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
|---|---|---|
| 受給できる遺族の範囲 | 子のある配偶者、または子 | 配偶者、子、父母、孫、祖父母(優先順位あり) |
| 「子」の定義 | 18歳到達年度末日までの未婚の子 ※障害等級1・2級は20歳未満 |
基礎年金と同等の定義を適用 |
| 支給額の計算方式 | 定額:約81万円(2026年度) ※子の数に応じて加算あり |
報酬比例:現役時代の報酬の約3/4相当 |
| 保険料納付要件 | 加入期間の2/3以上の納付済期間等 | 基礎年金と同様の納付要件を満たすこと |
重要: 会社員や公務員の場合、遺族基礎年金の受給要件(子がいること)を満たせば、遺族厚生年金と合わせて「二階建て」で受給することが可能です。これを「併給」と呼びます。
「二階建て」支給が 実現するパターン
遺族厚生年金を受け取れる世帯で、かつ高校卒業前のお子様がいる場合、家計を支える大きな柱として二つの年金が同時に支給されます。その具体的なフローを解説します。
EXPECTATION SETTING
併給調整は複雑ですが、当センターでは札幌近郊の方へ向けた個別シミュレーションも実施しています。
01. 遺族基礎年金の確定
亡くなった方が国民年金第1号(自営業等)または第2号(会社員等)であり、18歳未満の子がいる場合にベースとなる金額が確定します。
02. 遺族厚生年金の上乗せ
亡くなった方が厚生年金加入中、あるいは老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていた場合、基礎年金の上に上乗せ分が加算されます。
03. 中高齢寡婦加算の検討
お子様が18歳を過ぎて基礎年金が終了した後、40歳から65歳までの妻には遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」が加わることがあります。
04. 老齢年金への切り替えと調整
自身が65歳になり老齢年金を受給し始めると、自身の老齢厚生年金を優先的に受け取り、遺族厚生年金との差額分が支給される形になります。
記録が紡ぐ、 家族への最後の約束。
どちらの受給要件に当てはまるか? セルフチェックリスト
現状を整理するために、以下の項目を確認してください。チェックが多いほど、併給や特定加算の可能性が高まります。
判断に迷われる方へ
「自分がどちらに該当するかわからない」「過去に未納期間があるかもしれない」という不安は、多くの方が抱えるものです。当センターでは、年金定期便などの資料をもとに、正確な判定をサポートいたします。
札幌を拠点に、 確かな情報だけを届ける。
遺族年金ガイド - cloudcertifi.sbs は、北海道札幌市中央区を拠点とする情報ハブです。行政情報の複雑さを排除し、申請者の不安を解消する「確かな道標」として、最新の厚生労働省告示に基づいた情報提供を行っています。
情報の正確性を担保するため、日本年金機構の最新改定を定期的に反映。受給権の消失リスクや所得制限といった「見落としがちなトレードオフ」も包み隠さずお伝えします。
手続きへの第一歩は、 現状の把握から始まります。
ご自身のケースが遺族基礎年金なのか、遺族厚生年金なのか。
まずは専門的な知識を持つ窓口へご相談ください。
※受給可否の最終決定は日本年金機構が行うものであり、本サイトの情報は支給を保証するものではありません。個別の詳細な計算については年金事務所または社会保険労務士への相談をお勧めします。